仲介手数料の仕組み

In 不動産仲介業 by user

 

不動産の購入または売却をする際に多くの方々は、仲介業者へ依頼する事になります。仲介業者へ依頼すると仲介手数料がかかります。

売主が販売をしている場合は、仲介業者を通さずに契約できるので、その場合は仲介手数料は不要です。

仲介手数料は国土交通省によって定められております。

成約価格が400万円以上だと、3%+6万円+消費税

成約価格が200万円以上400万円未満だと、4%+2万円+消費税

成約価格が200万円未満だと、5%+消費税

上記金額は上限となり、安くなる分には問題なく、上限を超えることは違反となります。

仲介手数料は依頼する業者によって変わりますが、上限いっぱいの報酬を請求するのが当たりまえの業界です。

また、物件価格の値引き交渉は受けますが、仲介手数料の値引きは嫌がります。今後の対応も変わります。

手数料を貰っていない又は安くしたので。という気持ちになります。

当社含め、一部の仲介業者は最初からサービスしてご紹介しておりますので対応が変わることは無いです。また、手数料の値引き交渉も不要です。

物件とは別で仲介手数料分の住宅ローン(借金)を背負う負担が軽減出来ますますので、その分返済に余裕が出来たり将来のご売却でも有利になります。

一度お気軽にご相談いただき、営業マンとは合わないと思いましたら安心出来る業者へご依頼ください。