不動産売買契約には締結後の解除方法が数種類あります。
1.手付解除
2.引渡し前の滅失・損傷による解除
3.契約不適合を除く契約違反による解除
4.反社会的勢力の排除条項に基づく解除
5.融資利用の特約による解除
6.契約不適合責任による解除
7.その他解除
上記7項目以外に借地権についての解除などもあります。
解除とは売りたい、買いたいとお考えの中、一方的に解除されると困るので、ペナルティが存在します。ただ、ペナルティによる解除だけでなく、白紙解約(契約自体を無かったことにする)に出来る解除もあります。
手付解除とは、不動産売買契約締結時にお支払いする手付金を放棄する事で、買主は契約を解除することが出来ます。売主の場合、手付金を無利息で返金し、同額を買主へお支払いする事で解除することが出来ます。
手付解除にも期日の設定があります。この期日は売主、買主の双方が宅建業者では無い場合です。不動産売買契約締結後、約1週間から2週間の期間が多いです。
売主が宅建業者の場合は、正確な期日は無く、一方が履行の着手をするまでの間となります。
この履行の着手とは、抽象的な文言になりますが、例をあげると
買主側の場合、買主が中間金または着手金の支払いをした時や対象不動産のお支払いについて準備が完了し、売主に通知した時となります。
売主側の場合、対象不動産の引渡し準備が出来た時(登記移転準備など)までとなります。
はっきりとしたタイミングが無いので、判例などを参考にお話しする事になります。