引渡し前の滅失・損傷による解除

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不動産売買契約後の解除項目の一つ、引渡し前の滅失・損傷による解除があります。

不動産売買契約後からお引渡しまでの間に、自然災害など売主、買主どちらの責任ともいえない原因で建物が滅失してしまった場合に白紙解約出来る解除です。受領済みの手付金等を無利息で返還し、契約を無かったことにします。

滅失とは、建物が全焼や倒壊など使えなくなる状態のことを言います。

損傷とは、建物を修繕出来る状態を言います。ただし、修繕自体が困難の場合や修繕費用が高額な場合、契約を解除することが出来ます。

引渡し以降に自然災害などで建物が滅失したり損傷した場合は、所有者は買主となっておりますので買主負担で修繕等を行う必要があります。

火災保険や地震保険で、対応できる事が多いので保険の内容も手薄にならないプランを選ばれると安心です。